大判例

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東京高等裁判所 昭和44年(行ケ)79号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕特許法第一七一条第二項は、確定判決に対する再審事由を限定した規定である民事訴訟法第四二〇条第一項、第二項、第四二一条を、「前項の再審の請求に準用する。」と規定しているから、特許法第一七一条第一項による確定審決に対する再審の請求は、前記民事訴訟法所定の再審事由に該当する事由がある場合に限り許されるものであることは明らかであり、他に確定審決に対する再審請求を認めた規定はない。したがつて、本件審決を取り消すべき事由として原告の主張するところは、理由がないことが明らかであるから、原告の請求を失当として棄却する。(服部高顕 三宅正雄 滝川叡一)

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